会則


えひめライフサポート協会 会則

第1条(名称及び事業所の所在地)
この会はえひめライフサポート協会と称する。
2.この会の事務所(窓口のみ)を愛媛県伊予市下吾川2045-1におく。
第2条(目 的)
この会は、子供からお年寄りまで安心した暮らしが出来るようにお互いが助け合い、協力することを通じて、公益に資することを目的とする。
第3条(事 業)
この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)社会福祉貢献事業
(2)生活安全支援事業
(3)松山市公共事業の支援
第4条(会 員)
この会の会員は、第2条の目的に賛同して入会した者とする。
2.この会に入会するときは、別に定める入会申込書を記入し申し込む。
第5条(会 費)
この会における会費の額は総会で別に定める。
第6条(機 関)
この会に、次の機関をおく。
(1)総会
(2)役員会
第7条(総 会)
この会に、会員により構成する総会をおき、年1回開催する。開催出来ない事情のある時は、 会員に連絡することとする(メール、協会HP等)。
2.役員会が必要と認めたとき及び会員の過半数の請求並びに監事からの請求があるときには、臨時総会を開催する。
3.総会では、下記の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)事業報告及び決算
(3)事業計画及び予算
(4)会費の額
(5)その他、団体運営に関する重要な事項
第8条(役員会)
この会に、役員からなる役員会をおき、監事からの請求があるとき又は必要に応じて開催する。
2.役員会は、年間の事業執行に関する事項及び総会で決議することを要しない事項について決議する。
第9条(役 員)
この会に、役員として以下の役員をおく。
(1)理事 3名以上 (2)監事 2名以上
2.理事のうち、1名を会長とし、会長の選定は理事の互選とする。
第10条(職 務)
役員の職務は、以下のとおりとする。
2.会長は、この会を代表し、会務を統括する。
3.理事は、役員会を構成し、この会の会務を執行する。
4.監事は、この会の会計及び事業執行を監査し、不正もしくは不明瞭な点について調査を行い、他の役員に是正を指示し、必要に応じて役員会及び総会に報告する。
第11条(任 期)
理事の任期は1年とし、監事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2.会長が辞任その他の理由で不在となった場合、理事の中から選出する。ただし、すべての理事がいずれかの任にあるときは、臨時総会を開催して理事を増員し、それぞれの役職について互選を行うものとする。
第12条(会計年度)
この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(雑 則)
この会則に定めるもののほか、この会の運営及び活動に関し必要な事項は役員会が定める。
第14条(附 則)
1.この会則は、平成26年2月20日より施行する。



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